被災職員・ご家族の皆さま
また、被災職員・ご家族の皆さまのページではよくあるご質問を【公務・通勤災害】、【加害者のある災害のとき】、【治療費について】ということで分類して掲載しています。
それぞれ左のサイドメニューをクリックするとご覧いただけます。
現認書については、原則として、災害発生現場を目撃した方に作成していただくのですが、状況によっては、目撃した方がいないことは十分あり得ることです。そういった場合は、被災職員から被災した旨の報告を受けた職員が、詳細に聴き取りをしたうえで事実証明書として作成するようにしてください。
通勤災害は、通勤のため住居と勤務場所との間を合理的な経路及び方法により移動することが要件とされています。事情があって通勤届と違った経路や方法で通勤したことだけで通勤災害非該当となるという訳ではありません。
一般に食事行為は私的行為ですので、食事そのものが原因で被災した場合は公務上の災害とは認められません。
しかしながら、小学校教諭については、文部科学省所管の「小学校学習指導要領」において、「学級活動」の「日常の生活や学習への適応及び健康や安全に関すること」として学校給食が位置づけられていることから、児童に対して給食指導を行うために児童とともに給食をとる場合は公務遂行性が認められます。
したがって、給食指導を行っている教職員が給食を原因として「食中毒」を発症した場合は公務上となりますが、給食指導を行っていない教職員が職員室などで給食をとり、それが原因で発症した場合は公務外となります。
一般的に、公務(通勤)災害に認定された場合、基金から治療費が補償されますが、第三者(加害者等)から治療費が支払われる場合には、公務(通勤)災害に認定されても、保険会社と基金の双方から二重に治療費を受け取ることはできません。
これだけでは、公務(通勤)災害の申請をするメリットが無いように思われますが、たとえば、症状固定後に障害が残るような大きなけがの場合、公務災害の障害等級に該当すれば、相手方から支払われた障害補償金は差し引いた金額になりますが、基金から障害補償を受け取ることができます。また、大きなけがで休暇が必要な場合、所属で特別休暇を取得する際に公務災害としての認定が必要となることがあります。そのような場合には申請を行うメリットがあります。
校内暴力事案や警察官の公務執行妨害事案等、加害者の暴力行為によって被災職員が負傷した場合については、基金が治療費を一時的に立て替えることはありますが、そのような場合でも、原則として、最終的に治療費を加害者に請求することになります。
ただし、個々の事案によってやむを得ない理由がある場合には、必ずしも全額を加害者に請求するわけではありませんので、具体に該当するような事案があれば、ご相談ください。
被災職員が飼い犬を挑発した場合など、明らかに相手方に責任がない場合を除き、基本的には飼い主に治療費を請求することになります。
公務災害に係る診療については、原則として共済組合員証は使用できませんが、やむを得ない理由で使用してしまった場合は、その旨を、共済組合に報告した上で、一部負担金(3割)について、「療養補償請求書(様式6号)」により、基金に請求してください。
共済組合負担分(7割)については、本人、医療機関とも手続は不要です。
実際に治療を行うこととなるB病院で取得してください。同傷病名について、両方の医療機関から診断書を取得する必要はありません。
この場合、A医院の療養費については、A医院の診断書がなくても補償の対象となりますが、最初にA医院にかかったことを基金が把握するため、認定請求書の「災害発生の状況」欄に「まずはA医院にかかり、そこでB病院を紹介され、そちらで治療を行うこととなった」という経緯を記載してください。
なお、A医院では捻挫の治療をし、B病院では骨折の治療をするというように、別々の傷病について、それぞれの医療機関で治療を受ける場合は、傷病ごとにそれぞれの医療機関から診断書を取得していただく必要があります。
薬局を利用する際も、医療機関と同様、認定前であれば公務災害の認定手続を取る予定であることを伝え、支払を猶予してもらってください。
認定になったら、公務災害認定通知書を薬局へ提示し、薬局用の療養補償請求書を渡してください。
県支部とありますが、政令指定都市は別支部となりますので、静岡市又は浜松市の職員(一部教職員は除く)は、静岡市支部又は浜松市支部へ連絡ください。
静岡市支部 | 静岡市葵区追手町5-1 静岡市総務局行政管理部職員厚生課内 |
054-221-1153 |
浜松市支部 | 浜松市中区元城町103-2 浜松市総務部職員厚生課内 |
053-457-2385 |